疑義解釈(その7)【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目
2026.06.01診療報酬
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令和8年度診療報酬改定に関連する2026年5月29日付けの事務連絡として、厚生労働省のホームページに「疑義解釈資料の送付について(その7) 」が掲載されました。
例えば、栄養管理に関連するものとして、以下のような項目も挙がっていますので、詳しくお知りになりたい方は厚生労働省ホームページをご参照ください。
【注】疑義解釈: 制度の解釈・運用に関する厚生労働省の公式見解

栄養管理に関連する項目
【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】
| 問11 | 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問144 で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準に係る「嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的とした5時間以上の研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。 | |
| (答) | 現時点では、以下の研修が該当する。 | |
| ・ | 公益社団法人 調理技術技能センターが主催する「調理師のための嚥下調整食研修」 | |
| ・ | 一般社団法人 日本病院調理師協会が主催する「嚥下調整食研修」 | |
| 問12 | 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において「嚥下調整食に係る責任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与している場合に限る。)を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること」とあるが、問24 の調理師等を対象とした研修を既に修了している管理栄養士は該当するか。 | |
| (答) | 令和7年度までに修了している場合、当面の間は該当する。
ただし、令和8年度以降、速やかに当該加算の責任者要件を満たす管理栄養士を対象とした研修を修了することが望ましい。 |
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参考: 厚生労働省ホームページ
| 最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。 |
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