疑義解釈(その6)【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目

2026.05.22診療報酬
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令和8年度診療報酬改定に関連する2026年5月21日付けの事務連絡として、厚生労働省のホームページに「疑義解釈資料の送付について(その6) 」が掲載されました。

例えば、栄養管理に関連するものとして、以下のような項目も挙がっていますので、詳しくお知りになりたい方は厚生労働省ホームページをご参照ください。

疑義解釈資料の送付について(その1)の記事はこちら

疑義解釈資料の送付について(その2)の記事はこちら

疑義解釈資料の送付について(その3)の記事はこちら

疑義解釈資料の送付について(その4)の記事はこちら

疑義解釈資料の送付について(その5)の記事はこちら

【注】疑義解釈: 制度の解釈・運用に関する厚生労働省の公式見解

 

栄養管理に関連する項目

 

リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

問11 地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとされている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」は具体的にどのようなものか。

 

(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
なお、地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る研修においては、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担い、生活の場への復帰について、より密に取り組む観点から、施設基準に定められた内容の他に、以下のような内容を含むことが望ましい。
医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制について
維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケアの方法について
介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携について(通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションとの連携や、これらのサービスを提供する施設に対する情報提供に関する内容を含む。)

地域包括ケア病棟入院料

問12 平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院において、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている期間において、7対1看護配置の入院料並びに看護・多職種協働加算に係る届出を行っている場合の急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料4の届出を行うことはできないとされているが、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院において、新たに地域包括ケア病棟入院料の届出を行わない場合においても、当該保険医療機関では新設された看護・多職種協働加算を届け出ることはできないのか。

 

(答) 平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であって、令和8年3月31日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟において看護・多職種協働加算の届出が可能である。

【がん患者リハビリテーション料】

問18 がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)別添1の問134において、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」の十分な経験の例として「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴」が挙げられており、具体的には日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」等の、ADL維持向上等体制加算における「適切なリハビリテーションに係る研修」が該当する研修とされていた。ADL維持向上等体制加算は令和6年度診療報酬改定で廃止されたが、当該加算に規定されていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーションの専任の医師の経験要件に該当する研修として有効か。
また、令和6年度診療報酬改定で新設された「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすものと考えて良いか。

 

(答) 過去にADL維持向上等体制加算の要件に係る研修として認められていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験に係る要件として有効である。
また、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、過去のADL維持向上等体制加算の研修の内容を包含するものであるため、同様にがん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすと考えて差し支えない。

参考: 厚生労働省ホームページ

最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。

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