事務連絡【令和8年度診療報酬改定】関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について ❷(厚労省)

2026.05.07診療報酬
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令和8年度診療報酬改定に関連する2026年5月1日付けの事務連絡として、厚生労働省のホームページに「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」が掲載されました。

例えば、栄養管理に関連するものとして、以下のような項目についての訂正も記載されていますので、詳しくお知りになりたい方は厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

栄養管理に関連する項目の訂正の例

 

入院時食事療養/入院時生活療養

入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月05日保医発0305第17号)の【別紙様式】入院時食事療養・入院時生活療養等届出書」が変更されました。

 

 

【特定機能病院入院基本料

保医発0305第6号 (令和8年3月5日)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第2部 入院料等
第1節 入院基本料
A104
特定機能病院入院基本料
(12) 病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。
入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。なお、第1章第2部入院料等の通則第号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画を当該病棟に専従の管理栄養士が作成した場合は、当該加算における栄養管理計画に代えることができる。
当該病棟に入院している患者に対して、栄養状態に関する定期的な評価、必要に応じミールラウンドや栄養食事指導又は当該患者の病態等に応じた食事内容の調整等の栄養管理を行う。
医師、看護師等と連携し、当該患者の栄養管理状況等について共有を行う。

 

看護・多職種協働加算

保医発0305第6号 (令和8年3月5日)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第2部 入院料等
第2節 入院基本料等加算
A215
看護・多職種協働加算
(4) 看護・多職種協働加算において配置された者は、病棟における業務に従事している時間において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし、常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(「H004」摂食機能療法を除く。)の算定を行わない者に限り、「H004」摂食機能療法の算定は可能である。なお、病棟における業務に従事している時間に、「B005」退院時共同指導料及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。

 

【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料

保医発0305第6号 (令和8年3月5日)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
C001-7
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
(4) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4は、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っている患者であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の患家にて経口による継続的な食事摂取を支援するため食事観察を行い、それらの結果に基づいて患者又はその看護に当たっている者への口腔管理に関する技術的助言・協力し、当該患者に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。

 

リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

保医発0305第7号 (令和8年3月5日)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
別添4 特定入院料の施設基準等
第7の2 地域包括医療病棟入院料
地域包括医療病棟入院料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
(1) 通則
アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。また、これらの内容に加え、高齢者の救急患者等に対してリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担う観点から、維持期のリハビリテーションや医療介護連携に係る内容を含んでもよい。

 

参考: 厚生労働省ホームページ

最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。

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