法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算
2026.03.07診療報酬【更新情報】
- 2026/3/24 「疑義解釈 その1」の情報を追記
- 2026/4/1 「疑義解釈 その2」の情報を追記
届出書添付書類等: 【様式9】 【様式10】 【様式13の2】
別表第一 医科診療報酬点数表 |
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A215 |
看護・多職種協働加算(1日につき) |
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| 1 | 看護・多職種協働加算1 | 277点 | |||
| 2 | 看護・多職種協働加算2 | 255点 | |||
| 注 | 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算定している患者については看護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。 | ||||
厚生労働省告示第七十号 令和八年三月五日 |
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基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 |
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第一 |
~ 第七(略) |
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第八 |
入院基本料等加算の施設基準等 |
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一 |
~ 十四(略) |
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十五 |
看護・多職種協働加算の施設基準 |
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| (1) | 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 | |||
| (2) | 急性期医療を担う病院であること。 | |||
| (3) | 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟であること。 | |||
| (4) | 次のいずれかに該当すること。 | |||
| イ |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
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| ロ |
診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
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| (5) | 当該病棟の入院患者の平均在院日数が十六日以内であること。 | |||
| (6) | 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。 | |||
| (7) | 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。 | |||
| (8) | 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制が整備されていること。 | |||
| (9) | 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 | |||
別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
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A215 |
看護・多職種協働加算 |
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| (1) | 看護・多職種協働加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員を含む多職種が専門性に基づく適切な役割分担のもとに協働することで、適時適切な指導及び診療の補助を実施し、入院患者のADL等の機能低下を防ぎながら質の高い医療を提供する体制を評価するものである。 | |||
| (2) | 看護・多職種協働加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び臨床検査技師の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員(「A207-3」急性期看護補助体制加算における看護補助者とみなして計算している看護職員を除く。)は、当該加算における看護職員として計算することができる。 | |||
| (3) | 看護・多職種協働加算において配置された職員は、病棟配置の看護職員等と協働して、適切に患者の状態等を共有したうえで、当該病棟に入院中の患者のADL等の機能の維持、向上や早期退院を目的とし、各医療職種の専門的観点を踏まえて、適時適切な指導又は医師の指示に基づく診療の補助を行うこと。各医療職種の業務は、以下のアからエまでを参考に、各医療職種の合意を得たうえで行われること。なお、患者の入院生活に照らしてその時間帯に行うことが適切であると考えられる業務を行う場合には、日勤時間帯以外においても多職種で協働することが望ましい。患者に直接指導を行った場合は、その要点を簡潔に診療記録等に記載すること。 | |||
| ア | ~ イ(略) | |||
| ウ | 管理栄養士は、入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行うこと。なお、別に入院栄養食事指導が行われている患者の場合は、指導の状況を踏まえてこれらの関与を行うこと。 | |||
| エ | (略) | |||
| (4) | 看護・多職種協働加算において配置された者は、病棟における業務に従事している時間において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし、常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(「H004」摂食機能療法を除く。)の算定を行わない者に限り、「H004」摂食機能療法の算定は可能である。なお、病棟における業務に従事している時間に、「B005」退院時共同指導料及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。 | |||
| (5) | 看護・多職種協働加算において配置された者は、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者として従事することはできない。 | |||
保医発0 3 0 5 第7 号 |
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
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別添3 |
入院基本料等加算の施設基準等 |
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第7の2 |
看護・多職種協働加算 |
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1 |
看護・多職種協働加算の施設基準 |
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| (1) | 急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟であること。 | |||||
| (2) | 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。 | |||||
| (3) | 当該病棟において、1日に病棟業務を行う当該加算により配置される看護職員を含む多職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 | |||||
| (4) | 看護・多職種協働加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の【別紙7】の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の【別紙7】による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、【別添2の第2の4の2の(3)】に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の【別紙7】による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、【別添2の第2の4の2の(3)】に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。 | |||||
| ただし、以下に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10 月とする。 | ||||||
| ア | 産科患者 | |||||
| イ | 15 歳未満の小児患者 | |||||
| ウ | 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) | |||||
| (イ) | 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 | |||||
| (ロ) | 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合 | |||||
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| (5) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、【別添3の第1の1の(11)】と同様であること。 | |||||
| (6) | 平均在院日数が16 日以内であること。 | |||||
| (7) | 看護・多職種協働加算に係る自宅等に退院するもの及び当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、【別添2の第2の4の4】の例によること。 | |||||
| (8) | 常勤の医師の員数の計算方法については、【別添2の第2の4の3の(2)のウの(イ)】の例によること。 | |||||
| (9) | 多職種の協働により業務を行う際には、医療機関において多職種で相談したうえで、多職種協働の目標、各医療職種が主に行う業務内容、各医療職種で協働・連携して行う業務内容、情報共有や記録等の方法について文書により整理すること。併せて、当該加算により配置される多職種間で当該文書を共有すること。当該病棟における各医療職種の業務については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305 第6号)別添1第1章第2部第2節A215(3)アからエまでに規定する内容を参考にすること。 | |||||
| (10) | 医療機関において、当該加算により配置される医療職種の業務内容及び業務範囲について、半年に1回以上見直しを行い、文書により共有すること。 | |||||
| (11) | 当該病棟の全ての看護職員及び当該加算により配置される他の医療職種は、(9)に規定する文書の内容を踏まえて業務を実施すること。 | |||||
| (12) | 当該加算による看護職員を含む多職種の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。 | |||||
| (13) | 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び看護・多職種協働加算に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員の実際の配置数を差し引いた数)の7割以上が看護師であること。 | |||||
| (14) | 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、【別添3の第1の1の(4)】の例による。 | |||||
2 |
令和8年3月31 日において、現に急性期一般入院料1又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30 日までの間は、1の(4)に規定する重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 |
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3 |
届出に関する事項 |
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| (1) | 看護・多職種協働加算に関する施設基準に係る届出は別添7の【様式9】、【様式10】及び【様式13の2】を用いること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。 | |||||
| (2) | 当該加算の変更の届出にあたり、病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13 の2の届出を略すことができること。
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事務連絡 令和8年3月23 日
疑義解釈資料の送付について(その1)
【看護・多職種協働加算】
| 問13 看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け出るのか。 |
(答) 保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する一般病棟全体で届け出ること。
事務連絡 令和8年3月31 日
疑義解釈資料の送付について(その2)
【看護・多職種協働加算】
| 問36 「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25 対1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるのか。 |
(答) 算定可能。
参考: 厚生労働省ホームページ
| 最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。 |
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