法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事
2026.03.07診療報酬
厚生労働省告示第七十七号 |
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入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準 |
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二 |
(一) |
(略) |
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(二) |
嚥下調整食 |
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| 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者に対して、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食 | ||||
保医発0305第16号 |
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入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について |
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1~2(略) |
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3 |
特別食加算 |
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(2) |
嚥下調整食 |
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| ① | 加算の対象となる嚥下調整食は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021を参考に安全で嚥下しやすいよう適切に調整されたテクスチャー(硬さ、付着性、凝集性等)と、食欲を促す食感とを両立した食形態であり、献立として、常食と同等の盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量に配慮されたものであること。なお、単にピューレやペースト状にしたもの、常食を刻んだだけのものや刻みにとろみをかけただけのもの、主食のみを嚥下調整食とした場合は該当しない。ただし、安全な食形態で、常食と同等の要件を満たしていれば、市販品を使用することは差し支えない。 | |||
| ② | 食事としての見た目も常食に近づくよう配慮し、提供前に目視等により多量の離水や食形態の変化がないか確認すること。 | |||
| ③ | 対象患者に対して、定期的に多職種によるミールラウンドを行い、嚥下調整食の必要性の有無や摂取量等を確認し、提供している嚥下調整食の内容及び量が適しているか判断すること。常食が適していると判断された場合は、速やかに食事の変更を行うこと。 | |||
4~5(略) |
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6 |
特別料金の支払を受けることによる食事の提供 |
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| 入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。 | ||||
| (1) | 特別メニューの食事の提供に際しては、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別メニューの食事が提供されることのないようにしなければならないものであり、患者の同意がない場合は食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の支払を受けることによる食事(以下「標準食」という。)を提供しなければならない。また、あらかじめ提示した金額以上に患者から徴収してはならない。なお、同意書による同意の確認を行う場合の様式は、各医療機関で定めたもので差し支えない。 | |||
| (2) | 患者の選択に資するために、各病棟内等の見やすい場所に特別メニューの食事のメニュー及び料金を掲示するとともに、文書を交付し、わかりやすく説明するなど、患者が自己の選択に基づき特定の日にあらかじめ特別のメニューの食事を選択できるようにする。 | |||
| (3) | 特別メニューの食事は、通常の入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。なお、患者のニーズに応じて、行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合も含まれる。また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお、複数メニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、保険医療機関が設定した社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。 | |||
| (4) | 当該保険医療機関は、特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容及び質を損なうことがないように配慮する。 | |||
| (5) | 栄養補給量については、当該保険医療機関においては、患者ごとに栄養記録を作成し、医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士により個別的な医学的・栄養学的管理が行われることが望ましい。また、食堂の設置、食器への配慮等食事の提供を行う環境の整備についてもあわせて配慮がなされていることが望ましい。 | |||
7 |
掲示 |
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| 特別のメニューの食事を提供している保険医療機関は、各々次に掲げる事項を病棟内等の患者に見えやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載するものとする。ウェブサイトへの掲載について、保険医療機関が自ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない。 | ||||
| (1) | 当該保険医療機関においては毎日、又は予め定められた日に、予め患者に提示したメニューから、患者の自己負担により特別メニューの食事を患者の希望により選択できること。 | |||
| (2) | 特別メニューの食事の内容及び特別料金 | |||
| 具体的には、例えば1週間分の食事のメニューの一覧表(複数メニューを含む特別のメニューの食事については、基本メニューと区分して、特別料金を示したもの等)。あわせて、文書等を交付しわかりやすく説明すること。 | ||||
保医発0305第17号 |
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別添 |
入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る施設基準等 |
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1 |
(略) |
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2 |
入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)等の届出 |
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| 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出に当たっては、下記の全ての事項を満たすものであることとする。 | ||||
| (1) | ~ (4) (略) | |||
| (5) | 特別食加算を算定し嚥下調整食を提供する場合は、下記の①から④までを全て満たしていること。 | |||
| ① |
当該保険医療機関で提供する嚥下調整食の食形態について、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021に沿った一覧を作成していること。一覧は、コードと嚥下調整食の名称の対応のみではなく、例となる献立の写真や説明、目安となる栄養量(エネルギー、たんぱく質等)も示すこと。
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| ② |
医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎日1食は行われ、食形態、見た目、味が適しているか確認の上、その所見が検食簿に記入されていること。
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| ③ |
物性だけでなく、盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量等を含め、適切な嚥下調整食を提供するため、定期的に、嚥下調整食に関わる管理栄養士、言語聴覚士、調理師等による試食会やカンファレンスが行われていること。
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| ④ |
嚥下調整食に係る責任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与している場合に限る。)を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること。また、嚥下調整食に関わる調理師等についても同様の研修を修了していることが望ましいこと。なお、当該研修は、医療関係団体及び調理関係団体等が主催し、当該団体から修了証が交付されるものであること。
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| (6) | ~ (14) (略) | |||
参考: 厚生労働省ホームページ
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