法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料
2026.03.09診療報酬
別表第一 |
医科診療報酬点数表 |
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B007‐3 |
退院後訪問栄養食事指導料(1回につき) |
530点 |
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| 注1 | 保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。 | |||
| 2 | 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。 | |||
別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
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B007‐3 |
退院後訪問栄養食事指導料 |
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| (1) | 退院後訪問栄養食事指導料は、入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるよう、患者が入院していた保険医療機関(以下この区分において「入院保険医療機関」という。)が退院直後において行う訪問栄養食事指導を評価するものである。 | |||
| (2) | 退院後訪問栄養食事指導料は、入院保険医療機関の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者若しくは次のいずれかに該当する者又はその家族等に対し、患家、介護保険施設又は指定障害者支援施設等を訪問し、入院中の栄養管理を踏まえ、患者ごとにその生活条件、し好等を勘案し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を概ね20分以上行った場合に算定する。ただし、退院日は除く。また、管理栄養士が配置されている施設に入所中又は医療機関に入院中の患者は算定の対象としない。 | |||
| ア | がん患者 | |||
| イ | 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者 | |||
| ウ | 低栄養状態にある患者 | |||
| (3) | 退院後訪問栄養食事指導に当たっては、当該保険医療機関における栄養管理業務等に支障をきたすことのないよう留意する。 | |||
| (4) | 退院後訪問栄養食事指導料を算定した月においては、「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び「C005」在宅患者訪問栄養食事指導料は算定できない。 | |||
| (5) | 退院後訪問栄養食事指導料を算定するに当たっては、上記以外の事項は「B001」の「9」外来栄養食事指導料の(2)から(6)まで及び(16)の例による。 | |||
厚生労働省告示第七十一号 |
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特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 |
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特掲診療料の施設基準等 |
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第三 |
医学管理等 |
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二 |
特定疾患治療管理料に規定する施設基準等 |
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| (6)の2 | 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料及び退院後訪問栄養食事指導料の対象患者 | |||
| 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者 | ||||
別表第三 |
外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、退院後訪問栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食 |
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| 腎臓食 | ||||
| 肝臓食 | ||||
| 糖尿食 | ||||
| 胃潰瘍食 | ||||
| 貧血食 | ||||
| 膵臓食 | ||||
| 脂質異常症食 | ||||
| 痛風食 | ||||
| てんかん食 | ||||
| フェニールケトン尿症食 | ||||
| 楓糖尿症食 | ||||
| ホモシスチン尿症食 | ||||
| 尿素サイクル異常症食 | ||||
| メチルマロン酸血症食 | ||||
| プロピオン酸血症食 | ||||
| 極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食 | ||||
| 糖原病食 | ||||
| ガラクトース血症食 | ||||
| 治療乳 | ||||
| 無菌食 | ||||
| 小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。) | ||||
| 特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。) | ||||
参考: 厚生労働省ホームページ
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