まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知)

2026.03.07診療報酬

2026年3月5日、厚生労働省令和8年度診療報酬について官報で告示し、厚生労働省ホームページにも関係法令・通知等が新たに掲載されました。今回改正された診療報酬の算定方法や施設基準などは、原則として6月1日から適用されます。

例えば、栄養管理に関連するものとして、以下のような項目も挙がっていますので、詳しくお知りになりたい方は厚生労働省ホームページをご参照ください。

【栄養管理に関連する改定項目の例】

◆   入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し
⇒詳細はこちら《入院時食事療養/入院時生活療養
  • 入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり40円引き上げられました(厚生労働省告示第七十六号)。
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆ 入院時の食事療養に係る見直し
⇒詳細はこちら《特別食加算(嚥下調整食)/特別メニューの食事
  • 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者に対して、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食が、新たに特別食加算の対象として評価されることになりました。
  • 上記に伴い、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準に「嚥下調整食」が追加され (厚生労働省告示第七十七号)、施設基準等(保医発0305第17号)や留意事項(保医発0305第16号)についても示されました。
  • また、多様なニーズに対応できるよう、患者から特別の料金の支払を受ける食事の要件が見直されました(特別メニューの食事)。
  • 上記に伴い、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用について標準額が削除され、保険医療機関が柔軟に妥当な額を設定できることとなったほか、行事食やハラール食等の宗教に配慮した食事を提供した場合にも、特別の料金の支払いを受けられることが明確化されました(保医発0305第16号)。
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆ 多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評価の新設
⇒詳細はこちら《看護・多職種協働加算
  • 重症度、医療・看護必要度の高い高齢者等が主に入棟する病棟において、看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・多職種協働加算」が新設されました。
  • A215 看護・多職種協働加算(1日につき)
    1 看護・多職種協働加算1 … 277点
    2 看護・多職種協働加算2 … 255点
  • この加算において、管理栄養士には「入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行うこと」「別に入院栄養食事指導が行われている患者の場合は、指導の状況を踏まえてこれらの関与を行うこと」が求められています(別添1 医科診療報酬点数表に関する事項)。
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆ 感染対策向上加算等における専従要件の見直し
⇒詳細はこちら《入院栄養管理体制加算の施設基準
  • 管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっていた入院栄養管理体制加算について、病棟での業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行って差し支えないこととなりました(保医発0 3 0 5 第7 号)。
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆  質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進
⇒詳細はこちら《経腸栄養管理加算
  • 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チームの言語聴覚士の専従要件が見直され、専任の従事者でも可となりました。
  • 療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても算入可能となりました。
  • 経腸栄養管理加算について、入院前から経腸栄養を行っておらず中心静脈栄養で管理されていた患者が算定対象とされました。また、経口摂取が不可となった場合に、適切なプロセスを経て中心静脈栄養ではなく経腸栄養を選択した場合についても加算の算定が可能であることが明確化されました。
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆  地域包括医療病棟の見直し
⇒詳細はこちら《リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
  •  地域包括医療病棟入院料において、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系が見直されました(別表第一 医科診療報酬点数表、別添1医科診療報酬点数表に関する事項、厚生労働省告示第七十号、保医発0 3 0 5 第7 号)。
    イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 … 110点
    ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 …  50点
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準が見直され、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2が新設されました。
    1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1(1日につき) … 150点
    2    リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2(1日につき) … 90点
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆  退院直後の 訪問栄養食事指導に関する評価の新設
⇒詳細はこちら《退院後訪問栄養食事指導料
  • 退院後訪問栄養食事指導料が新設されました(医科診療報酬点数表、医科診療報酬点数表に関する事項)。
    (新) 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)… 530点
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆  情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し
⇒詳細はこちら《外来栄養食事指導料
  • 2回目以降に情報通信機器又は電話により追加的な指導を行った場合の区分が新設されました(医科診療報酬点数表、医科診療報酬点数表に関する事項、厚生労働省告示第七十一号、保医発0 3 0 5 第8 号)。
    外来栄養食事指導料1…追加的な指導を行った場合 … 50点
    外来栄養食事指導料2…追加的な指導を行った場合 … 45点
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

◆  栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化 
⇒詳細はこちら《栄養保持を目的とした医薬品の投薬
  • 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件が見直されました(医科診療報酬点数表、医科診療報酬点数表に関する事項)。
  • なお、改定の背景等については過去記事をご参照ください。

 

参考: 厚生労働省ホームページ

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