法令・通知【令和8年度診療報酬改定】外来栄養食事指導料

2026.03.09診療報酬

 

別表第一
医科診療報酬点数表

B001

特定疾患治療管理料

1

~8(略)

外来栄養食事指導料

外来栄養食事指導料1
(1)
初回
対面で行った場合 260点
情報通信機器を用いた場合 235点
(2)
2回目以降
対面で行った場合 200点
情報通信機器を用いた場合 180点
(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 50点
外来栄養食事指導料2
(1)
初回
対面で行った場合 250点
情報通信機器を用いた場合 225点
(2)
2回目以降
対面で行った場合 190点
情報通信機器を用いた場合 170点
(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 45点
注1 イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定する。
イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
イの(2)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってイの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、イの(2)の①又は②を算定した同一月は算定しない。
ロの(2)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってロの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、ロの(2)の①又は②を算定した同一月は算定しない。

 

別添1
医科診療報酬点数表に関する事項

B001

特定疾患治療管理料

1

~8(略)

外来栄養食事指導料

(1) 外来栄養食事指導料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
がん患者
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
低栄養状態にある患者
(2) 特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食、高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食並びにてんかん食(難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対する治療食であって、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限と脂質量の増加が厳格に行われたものに限る。)を含む。ただし、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギーを持つことが明らかな16歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食については、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。なお、妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
(3) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。
(4) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。
(5) 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。
(6) 低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。
GLIM基準による栄養評価を行い、低栄養と判定された患者
医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
(7) 外来栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。
また、外来栄養食事指導料2は、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。
(8) 外来栄養食事指導料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2回目の指導の間隔が30日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。
(9) 「注2」については、「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「注8」に規定する連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、指導の2回目に外来栄養食事指導料の「イ」の「(2)」の「①」を算定する。ただし、当該指導料を算定する日は、「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。
なお、外来栄養食事指導料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、外来栄養食事指導料の「イ」の「(1)」の所定点数を算定できる。
(10) 「注1」に規定する「イ」の「(2)」の「①」、「注2」に規定する「イ」の「(2)」の「①」及び「注3」に規定する指導料は、同一月に併せて算定できない。
(11) 「注3」については、専門的な知識を有した管理栄養士が医師の指示に基づき、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、療養のため必要な指導を行った場合に算定する。患者の症状等に応じ、対面又は電話若しくは情報通信機器による指導のいずれを選択することも可能であるが、情報通信機器を用いる場合は、(12)と同様の対応を行うこと。
(12) 「注4」及び「注6」については、以下の要件を満たすこと。
管理栄養士が(1)の患者に対し、情報通信機器を活用して、指導を行うこと。
外来受診と同日に外来栄養食事指導を実施する場合は必ず対面にて指導を行うこと。
情報通信機器による指導の実施に当たっては、事前に対面若しくは情報通信機器のいずれかによる指導計画又は対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情報通信機器による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること。
当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器による指導の実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。
情報通信機器による指導は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器による指導を実施する場合であっても上記「エ」に沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実施状況が確認可能な場所であること。
(13) 「注7」及び「注8」については、管理栄養士が(1)の患者に対し、2回目以降、情報通信機器又は電話を活用した追加的な指導を行った場合に算定できる。なお、指導時間にかかわらず、必要な指導が行われた場合は算定可能である。
(14) 「イ」の「(1)」の「①」については「イ」の「(1)」の「②」と、「イ」の「(2)」の「①」については「イ」の「(2)」の「②」と、「イ」の「(2)」の「③」については「イ」の「(2)」の「①」又は「イ」の「(2)」の「②」と、「ロ」の「(1)」の「①」については「ロ」の「(1)」の「②」と、「ロ」の「(2)」の「①」については「ロ」の「(2)」の「②」と、並びに「ロ」の「(2)」の「③」については「ロ」の「(2)」の「①」又は「ロ」の「(2)」の「②」と同一月に併せて算定できない。
(15) 「注4」、「注6」、「注7」及び「注8」の指導を行う際の情報通信機器又は電話の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(16) 外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)及び指導した年月日(「注4」、「注6」、「注7」及び「注8」に限る。)を記載すること。
(17) 「注2」の場合、指導した年月日を全て診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 

厚生労働省告示第七十一号

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第三

医学管理等

(1)~(5)(略)
(6)
外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な体制が確保されていること。
(6)の2
外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料及び退院後訪問栄養食事指導料の対象患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥えん下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
(6)の2の2
外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準
悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

別表第三

外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、退院後訪問栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食

腎臓食
肝臓食
糖尿食
胃潰瘍食
貧血食
膵すい臓食
脂質異常症食
痛風食
てんかん食
フェニールケトン尿症食
楓糖尿症食
ホモシスチン尿症食
尿素サイクル異常症食
メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食
極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食
糖原病食
ガラクトース血症食
治療乳
無菌食
小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

 

保医発0 3 0 5 第8 号

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

別添1

特掲診療料の施設基準等

第1の6
外来栄養食事指導料
外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が1 人以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。
外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準
(1) 悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了し、かつ、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2) (1)に掲げる悪性腫瘍の栄養管理に関する研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
医療関係団体等が実施する300 時間以上の研修であること。
悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
(イ) 栄養アセスメント・栄養評価結果に基づいた栄養管理(栄養スクリーニング、栄養アセスメント、計画の作成、栄養介入、栄養モニタリング及び再評価等)
(ロ) フードサービスマネジメント(病態に合わせた食事の調整等)
(ハ) 栄養食事指導の実践(患者等への支援、病態、治療に合わせた指導等)
(ニ) 症状と栄養管理(各症状と栄養アセスメント、適切な栄養・食事療法の提案と実施、モニタリングと再評価等)
(ホ) がん臨床検査の理解
(ヘ) 術前・術後の栄養管理
(ト) がん放射線療法の栄養管理(治療法の理解、消化吸収機能への影響、有害事象に対する栄養・食事療法等)
(チ) がん化学療法時の栄養管理(治療法の理解、支持療法、予測される副作用等と栄養食事療養等)
(リ) がん治療で用いられる薬剤の理解と食事への影響
(ヌ) がん患者の心の動きと栄養管理
(ル) 地域医療連携の取り組み、在宅支援(地域での栄養管理のあり方、栄養連携の実際、栄養情報提供書の活用)
(ヲ) チームアプローチの実際等
(ワ) 栄養マネジメントとリーダーシップ(栄養マネジメントの企画運営等)
(カ) 症例検討の手法
届出に関する事項
外来栄養食事指導料の注2及び注3に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式1の2を用いること。

参考: 厚生労働省ホームページ

関連記事:

まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知) | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算の施設基準 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE

法令・通知【令和8年度診療報酬改定】栄養保持を目的とした医薬品の投薬 | 栄養NEWS ONLINE