法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算

2026.03.07診療報酬

 

別表第一 医科診療報酬点数表

A215

看護・多職種協働加算(1日につき)

看護・多職種協働加算1 277点
看護・多職種協働加算2 255点
看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算定している患者については看護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。

 

厚生労働省告示第七十号

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件

第一

~ 第七(略)

第八

 入院基本料等加算の施設基準等

~ 十四(略)
十五
 看護・多職種協働加算の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 急性期医療を担う病院であること。
(3) 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が十六日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
(7) 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
(8) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制が整備されていること。
(9) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

 

別添1
医科診療報酬点数表に関する事項

A215

看護・多職種協働加算

(1) 看護・多職種協働加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員を含む多職種が専門性に基づく適切な役割分担のもとに協働することで、適時適切な指導及び診療の補助を実施し、入院患者のADL等の機能低下を防ぎながら質の高い医療を提供する体制を評価するものである。
(2) 看護・多職種協働加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び臨床検査技師の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員(「A207-3」急性期看護補助体制加算における看護補助者とみなして計算している看護職員を除く。)は、当該加算における看護職員として計算することができる。
(3) 看護・多職種協働加算において配置された職員は、病棟配置の看護職員等と協働して、適切に患者の状態等を共有したうえで、当該病棟に入院中の患者のADL等の機能の維持、向上や早期退院を目的とし、各医療職種の専門的観点を踏まえて、適時適切な指導又は医師の指示に基づく診療の補助を行うこと。各医療職種の業務は、以下のアからエまでを参考に、各医療職種の合意を得たうえで行われること。なお、患者の入院生活に照らしてその時間帯に行うことが適切であると考えられる業務を行う場合には、日勤時間帯以外においても多職種で協働することが望ましい。患者に直接指導を行った場合は、その要点を簡潔に診療記録等に記載すること。
~ イ(略)
管理栄養士は、入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行うこと。なお、別に入院栄養食事指導が行われている患者の場合は、指導の状況を踏まえてこれらの関与を行うこと。
(略)
(4) 看護・多職種協働加算において配置された者は、病棟における業務に従事している時間において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし、常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(「H004」摂食機能療法を除く。)の算定を行わない者に限り、「H004」摂食機能療法の算定は可能である。なお、病棟における業務に従事している時間に、「B005」退院時共同指導料及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。
(5) 看護・多職種協働加算において配置された者は、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者として従事することはできない。

参考: 厚生労働省ホームページ

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