法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養

2026.03.08診療報酬

 

厚生労働省告示第七十六号

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件

別表

食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一
食事療養
入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑵以外の食事療養を行う場合 730円
流動食のみを提供する場合 665円
(略)
入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑵以外の食事療養を行う場合 596円
流動食のみを提供する場合 550円
(略)
第二
生活療養
入院時生活療養(Ⅰ)
健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 644円
流動食のみを提供する場合 590円
(略)
(略)
入院時生活療養(Ⅱ)
食事の提供たる療養(1食につき) 510円
(略)
(略)

 

参考: 厚生労働省ホームページ

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