法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算の施設基準
2026.03.07診療報酬
別表第一 医科診療報酬点数表 |
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A104 |
特定機能病院入院基本料(1日につき) |
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| 注1~9 | (略) | ||
| 10 | 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。 | ||
保医発0 3 0 5 第7 号 |
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
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別添2 |
入院基本料等の施設基準等 |
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第1 |
(略) |
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第2 |
病院の入院基本料等に関する施設基準 |
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| 病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。 | |||
1~13の2 |
(略)
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13 の3 |
特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準 |
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| (1) |
当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1 名以上配置されていること。ただし、当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えない。
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| (2) | (略) | ||
参考: 厚生労働省ホームページ
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