法令・通知【令和8年度診療報酬改定】心不全再入院予防継続管理料

2026.04.01診療報酬
届出書添付書類等:   【様式8の5】

別表第一 医科診療報酬点数表
第2章
特掲診療料
第1部
医学管理等
第1節
医学管理料等

B001-10

心不全再入院予防継続管理料

心不全再入院予防継続管理料1
1,000点
心不全再入院予防継続管理料2
6回目まで
700点
7回目以降
225点
心不全再入院予防継続管理料3
6回目まで
400点
7回目以降
225点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料(心不全を主病とする患者に限る。)及び区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について算定する場合を除く。)は、別に算定できない。また、2については、同一の患者につき、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の13に掲げる在宅療養指導管理料及び区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料を同一の日に算定することはできない。

 


別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
第2章
特掲診療料
第1部
医学管理等
第1節
医学管理料等

B001-10

心不全再入院予防継続管理料(1日につき)

(1) 心不全再入院予防継続管理料は、心不全(慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全。以下この区分において単に「心不全」という。)の早期治療による再入院予防を推進する観点から、急性心不全を主病として入院した患者に対して、早期から治療等を実施した場合について評価を行うものである。心不全を主病として入院した患者に対して、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師又は保健師及び管理栄養士(以下「心不全再入院予防チーム」という。)が、関係学会より示されているガイドラインに基づいて患者の心機能の評価、原疾患の精査及びリスク評価を行い、薬物治療に加え、療養指導、食事指導及び運動指導等を必要に応じて個別に実施した場合に、「1」については入院中に1回、「2」及び「3」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。
(2) 「1」について、心不全を主病として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟に入院した患者であって、アからウまでを満たす場合に算定できる。
心不全に対し、関係学会より示されているガイドラインに基づいて心機能の評価、原疾患の精査、リスク評価及び必要な治療等が実施されていること。
当該入院中に「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料若しくは「A301-4」小児特定集中治療室管理料に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「H000」心大血管疾患リハビリテーション料を算定していること。
当該入院中に「B001」の「10」入院栄養食事指導料又は「B008」薬剤管理指導料のうち、いずれか1つを算定していること。
(3) 「2」については、初回算定日の6月以内に「1」を算定していた入院中の患者以外の患者であって、心不全を主病とするものに対し、関係学会より示されているガイドラインに基づき、心不全再入院予防チームが治療効果の評価等を実施し、薬物治療に加え、医師の指示のもと、心不全に関する当該患者に必要な療養指導、食事指導又は運動指導(以下「療養指導等」という。)のうちいずれかを1つ以上を個別に合計30分以上実施した場合に算定する。なお、当該管理料を算定する日に実施した外来栄養食事指導料、在宅療養指導料及び心大血管疾患リハビリテーション料に定める指導は当該療養指導等に含まれるものとし、別途算定できない。
(4) 「3」については、初回算定日の6月以内に「1」又は「2」を算定していた入院中の患者以外の患者であって、心不全を主病とするものに対し、関係学会より示されているガイドラインに基づき、治療効果の評価等を実施し、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
(5) 当該管理を実施すべき指導の実施に当たっては、心不全再入院予防チームは、心不全のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成する。当該管理を実施する心不全再入院予防チームは、心不全のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に添付又は記載する。
(6) 「1」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「1」を算定した同一月において「2」は算定できない。
(7) 「B000」特定疾患療養管理料(心不全を主病とする場合に限る。)及び「B001-2-9」地域包括診療料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について算定する場合を除く。)は同月内に算定できない。また、「2」については、同一の患者につき、「B001」の「9」外来栄養食事指導料、「B001」の「11」集団栄養食事指導料、「B001」の「13」在宅療養指導料に、心大血管疾患リハビリテーション料は、同一日に算定できない。

 


厚生労働省告示第七十一号  令和八年三月五日

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

特掲診療料の施設基準等
第一
~第二(略)
第三
医学管理等

五の一の三

心不全再入院予防継続管理料の施設基準

(1) 心不全の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、心不全の診療を担当する医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること。
(3) 注1に規定する病棟については、一般病棟入院基本料、七対一入院基本料、十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

 


保医発0 3 0 5 第8 号  令和8 年3 月5 日

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

別添1
特掲診療料の施設基準等

第1

~第7の2(略)

第7の3

心不全再入院予防継続管理料

心不全再入院予防継続管理料1及び2に関する施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下から構成される心不全再入院予防チームが設置されていること。
心不全指導の経験を5年以上有する専任の医師
心不全指導の経験を3年以上有する専任の看護師又は保健師
心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士
(3) (2)に規定する心不全再入院予防チームに所属する(2)のアからウまでの者のいずれかは、心不全の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましい。
(4) (2)のアからウまでに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士は常勤であること。また、常勤の薬剤師及び理学療法士が当該保険医療機関に配置されていること。
(5) 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(6) 当該保険医療機関内において、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、院内職員を対象とした「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。
(7) 当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。
(8) 心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関の求めに応じて、栄養食事指導を行うことが望ましい。
心不全再入院予防継続管理料3に関する施設基準
(1) 1の(2)ア、(2)イ及び(3)を満たすこと。
(2) 1の(2)に規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(3) 心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士又は心不全指導の経験を3年以上有する当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備すること。
(4) 薬剤師、理学療法士が当該保険医療機関に配置されていることが望ましい。
(5) 当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関する施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。
届出に関する事項
(1) 心不全再入院予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の【様式8の5】を用いること。
(2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1の(6)及び(7)のによる研修会を開催することが決まっている場合にあっては、1の(6)及び(7)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。

 


事務連絡 令和8年3月31 日

疑義解釈資料の送付について(その2)

【心不全再入院予防継続管理料

問54  「B001-10」の心不全再入院予防継続管理料における「関係学会より示されているガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。

(答) 現時点では、日本循環器学会及び日本心不全学会の「心不全診療ガイドライン」を指す。

 

問55  「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院予防継続管理料3を届出できるか。

(答) 届出できない。

 

問56  「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。

(答) 含まれない。

 

問57  心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して満たすことでもよいか。

(答) よい。

 

問58  「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」
日本循環器学会「心不全療養指導士
また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。
(1)
慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を対象としていること。
(2)
心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。
(3) 慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。
(4) 医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。

 

参考: 厚生労働省ホームページ

最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。

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