法令・通知【令和8年度診療報酬改定】栄養保持を目的とした医薬品の投薬
2026.03.10診療報酬
別表第一 |
医科診療報酬点数表 |
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第5部 |
投薬 |
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| 通則 | 1 | ~5(略) |
| 6 |
入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
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別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
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第5部 |
投薬 |
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<通則> |
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| 1 | ~11(略) | |
| 12 |
「通則6」の栄養保持を目的とした医薬品とは、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれるものをいう。
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参考: 厚生労働省ホームページ
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