【令和8年度診療報酬改定】Ⅲ-3-2-⑥ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し

2026.02.26診療報酬

第1 基本的な考え方

情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導を推進する観点から、外来栄養食事指導料について、 情報通信機器又は電話による指導の評価を見直すとともに、情報通信機器による指導のみでも算定を可能とする要件の明確化を図る。

 

第2 具体的な内容

  1. 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降に情報通信機器又は電話により追加的な指導を行った場合の区分を新設する。
  2.  情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器のいずれかによる指導計画を作成した場合も算定可能であることを明確化する。

 

 

【外来栄養食事指導料】

[算定要件]
9
外来栄養食事指導料
外来栄養食事指導料1
(1) 初回
対面で行った場合 260点
情報通信機器を用いた場合 180点
(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 50点
外来栄養食事指導料2
(1) 初回
対面で行った場合 250点
情報通信機器を用いた場合 225点
(2) 2回目以降
対面で行った場合 190点
情報通信機器を用いた場合 170点
(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 45点
注1~3(略)
4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
5 (略)
6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
7 イの(2)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってイの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、イの(2)の①又は②を算定した同一月は算定できない。
8 ロの(2)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってロの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、ロの(2)の①又は②を算定した同一月は算定できない。
[算定要件(通知)]
(12) 「注4」及び「注6」については、以下の要件を満たすこと。
(略)
外来受診と同日に外来栄養食事指導を実施する場合は必ず対面にて指導を行うこと。
情報通信機器等による指導の実施に当たっては、事前に対面若しくは情報通信機器のいずれかによる指導計画又は対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情報通信機器による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること。
エ・オ (略)
(13) 「注7」及び「注8」については、管理栄養士が(1)の患者に対し、対面又は情報通信機器による指導を実施した上で、2回目以降、情報通信機器又は電話を活用した追加的な指導を行う。必要な指導が行われれば、指導時間については問わない。

参考: 厚生労働省ホームページ

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