【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-1-②入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し

2026.02.23診療報酬

 

第1 基本的な考え方

食材料費や光熱・水道費の上昇等を踏まえ、入院時の食費及び光熱水費の基準額を引き上げる。

 

第2 具体的な内容

  1.  入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり40円引き上げる。
  2. (略)

【食事療養及び生活療養の費用額算定表】

第一
食事療養
1 
入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
(1) (2)以外の食事療養を行う場合 730円
(2) 流動食のみを提供する場合 665円
(略)
2 
入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
(1) (2)以外の食事療養を行う場合 596円
(2) 流動食のみを提供する場合 550円
(略)

 

第二
生活療養
1
入院時生活療養(Ⅰ)
(1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 644円
流動食のみを提供する場合 590円
(2) (略)
(略)
2
入院時生活療養(Ⅱ)
(1) 食事の提供たる療養(1食につき) 510円
(2) (略)
(略)

 

参考: 厚生労働省ホームページ

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