【令和8年度診療報酬改定】Ⅳ-4-3-①栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

2026.02.27診療報酬

第1 基本的な考え方

保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を見直す。

第2 具体的な内容

薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法及び用量に「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合については、以下の患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化する。

  • 手術後の患者
  • 経管により栄養補給を行っている患者
  • 疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者

【第5部 投薬】

通則
6
入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

参考: 厚生労働省ホームページ

関連記事:

続報【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関連する改定項目の点数等は? |養NEWS ONLINE

【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-1-②入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し | 栄養NEWS ONLINE

【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-1-③入院時の食事療養に係る見直し | 栄養NEWS ONLINE

【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-2-3-①多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評価の新設 |

【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-2-5-④質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 | 栄養NEWS ONLINE

【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-1-1-⑨地域包括医療病棟の見直し | 栄養NEWS ONLINE

【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-2-3-①リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進

【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-5-1-③退院直後の訪問栄養食事指導に関する評価の新設 | 栄養NEWS ONLINE

【令和8年度診療報酬改定】Ⅲ-3-2-⑥ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し