【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーションに関連する改定項目の点数等は?

2026.03.02診療報酬

2026年2月13日(金)開催の中央社会医療協議会(中医協)総会において、令和8年度診療報酬改定答申が示され、厚生労働省ホームページにも、具体的な点数の記載された個別改定項目案が新たに掲載されました。

リハビリテーションに関連するものとして、例えば以下のような項目も挙がっていますので、詳しくお知りになりたい方は厚生労働省ホームページをご参照ください。

【リハビリテーションに関連する改定項目の例】

※《 》内は掲載ページ

Ⅰ-2-3-①    多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評価の新設 《P.65》
  • 「看護・多職種協働加算」の新設 など
    (新) 看護・多職種協働加算(1日につき)
    1 看護・多職種協働加算1 … 277点
    2 看護・多職種協働加算2 … 255点

 

Ⅰ-2-5-④    質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 《P.92》
  • 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チームの言語聴覚士の専従要件を見直し、専任の従事者でも可とする。
  • 療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても算入可能とする。

など

 

Ⅰ-2-5-⑤    疾患別リハビリテーション料や特定入院料において配置された療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進《P.95》
  • 疾患別リハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに明確化。

など

 

Ⅱ-1-1-⑨    地域包括医療病棟の見直し 《P.177》
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系の見直し など
    (新) 看護・多職種協働加算(1日につき)
    イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 … 110点
    ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 …  50点

 

 

Ⅱ-1-1-⑩   回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見直し 《P.173》
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及び要件の見直し。     など

 

 

Ⅱ-1-1-⑪  療養病棟入院基本料の見直し 《P.187》
  • 医療区分2又は3に該当する疾患や状態、処置等の内容の見直し。
  • 療養病棟入院料2における医療区分2及び3の患者の割合の引き上げ。           など

 

 

Ⅱ-2-2-①  入退院支援加算等の見直し 《P.255》
  • 入退院支援加算等の評価や要件の見直し。  など
Ⅱ-2-2-③  回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対する退院支援の推進 《P.264》
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料に高次脳機能障害患者の退院支援体制に係る要件を追加。  など

 

Ⅱ-2-3-①    リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進 《P.268》
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準の見直し、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2の新設 など
    1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1(1日につき) … 150点
    2    リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2(1日につき) … 90点

 

Ⅲ-2-①  リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者等の見直し《P.489》
  • リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準の見直し など

 

Ⅲ-4-①  退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し《P.550》
  • リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準の見直し など

 

Ⅲ-4-②  医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し《P.552》
  • 1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーション料の上限実施単位数について、一連の入院において、合計3単位(別に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができると見直す。 など

 

Ⅲ-4-③  疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し《P.554》
  • 疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者について、明確化するとともに見直しを行う。 など

 

Ⅲ-4-④ 疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し《P.555》
  • 各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区分を新設する。 など

 

Ⅲ-4-⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の 見直し《P.558》
  • リハビリテーションに係る書類の簡素化の観点から、リハビリテーション総合計画評価料の評価等を見直す。  など

 

Ⅲ-4-1-① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリテーションの適切な評価《P.561》
  • 早期リハビリテーション加算の評価を見直し、入院した日から起算して3日目以内は増点し、4日目以降は減点する。また、加算可能な期間を入院した日から起算して14日目までとする。
  • 土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。  など

 

参考: 厚生労働省ホームページ

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