法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算
2026.03.08診療報酬届出書添付書類等: 【様式5の9】
別表第一 医科診療報酬点数表 |
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A101 |
療養病棟入院基本料(1日につき) |
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| 注1 | ~ 10(略) | |||
| 注11 | 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。 | |||
別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
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A101 |
療養病棟入院基本料 |
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| (1) | ~(17)(略) | |||
| (18) | 「注11」に規定する経腸栄養管理加算は、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(以下この項において「経腸栄養」という。)を開始することで栄養状態の維持又は改善が見込まれる患者に対して新たに経腸栄養を開始する場合に、日本栄養治療学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」等の内容を踏まえた説明を本人又はその家族等に実施した上で、適切な経腸栄養の管理と支援を行うことを評価したものであり、次のアからウまでを実施した場合に算定できる。 | |||
| ア | 医師より本人又はその家族等に対し、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。なお、説明した内容の要点について診療録に記載すること。 | |||
| イ | 経腸栄養の開始に当たっては、開始時期や栄養管理の内容について、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等によるカンファレンスを実施すること。なお、経腸栄養の開始後も定期的に多職種によるカンファレンスが実施されることが望ましい。 | |||
| ウ | 管理栄養士は、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を参考に、医師、看護師、薬剤師等と連携し、下記の栄養管理を実施すること。ただし、1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、15人以内とする。 | |||
| (イ) | 栄養アセスメント | |||
| (ロ) | 経腸栄養の管理に係る計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施 | |||
| (ハ) |
経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、必要に応じた計画の見直し
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| (19) | 「注11」に規定する経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。なお、算定可能な日数を超えた場合においても、多職種による栄養管理を継続的に行うことが望ましい。 | |||
| (20) | 「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併用する場合においても算定できる。 | |||
| ア | 入院前から又は入院後2週間以上、中心静脈栄養による栄養管理を実施しており、経腸栄養への移行を目的とする場合 | |||
| イ | 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなり、入棟後に経腸栄養を開始した場合 | |||
厚生労働省告示第七十号 令和八年三月五日 |
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基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 |
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第一 |
~第四(略) |
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第五 |
病院の入院基本料の施設基準等 |
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一 |
~二(略) |
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三 |
療養病棟入院基本料の施設基準等 |
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| (1) | ~(6)(略) | |||
| (7) | 経腸栄養管理加算の施設基準 | |||
| 適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | ||||
保医発0 3 0 5 第7 号 |
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
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第1 |
(略) |
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第2 |
病院の入院基本料等に関する施設基準 |
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1 |
~9(略) |
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10 |
療養病棟入院基本料の注11 に規定する経腸栄養管理加算の施設基準 |
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| (1) | 「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。 | |||
| (2) | 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。 | |||
第3 |
~第4(略) |
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第5 |
入院基本料の届出に関する事項 |
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1 |
病院の入院基本料の施設基準に係る届出について |
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| (1) | 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から様式11(様式11 については、一般病棟において感染症病床を有する場合に限る。)まで及び特掲診療料施設基準通知の別添2の様式98 を用いること。なお、別添7の様式6の2については、療養病棟入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式6の3については、急性期病院入院基本料及び特定機能病院入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式10、様式10 の2及び様式10 の5については、急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式10 については、急性期病院B一般入院料、急性期一般入院料2から6まで、10 対1入院基本料、看護必要度加算又は一般病棟看護必要度評価加算を届け出る場合に用い、別添7の様式10 の8については、在宅復帰機能強化加算を届け出る場合に用い、別添7の様式10 の7については、精神保健福祉士配置加算を届け出る場合(精神病棟入院基本料を算定している病院に限る。)を届け出る場合に用い、別添7の【様式5の9】については、経腸栄養管理加算を届け出る場合に用いること。ただし、一般病棟、療養病棟及び結核病棟の特別入院基本料等の届出は、別添7の様式6及び様式7を用いること。 | |||
参考: 厚生労働省ホームページ
| 最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。 |
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